新会社法について
平成18年5月から「新会社法」がスタートしました
それまでは「会社」に関する法律というのは、商法や有限会社法などバラバラで、一つの法律にまとまっていませんでした。そこで会社に関する法律を一本にまとめ、あわせて大幅に改正が行われたのが新会社法です。
また、最低資本金の制限の撤廃による1円会社、取締役一人のみといった株式会社も作ることができるようになりました。
改正のポイント
○最低資本金の制限の撤廃
今までは、株式なら1000万円、有限なら300万円が必要でした。
○出資払込金保管証明の制度の撤廃
会社設立の手続の間、金融機関に資本金に相当する金額を預け、その証明書を発行してもらわなければならなかったのですが、中小企業の場合、金融機関に断られるケースが多く、そのために会社が設立できないという弊害がありました。
○類似商号の制限の撤廃
同一市区町村内では、同じ事業内容の場合、既存の会社に類似した商号を使うことができませんでしたが、この制限が撤廃されました。
○他には・・・
取締役や監査役の制限の撤廃、役員の任期が最長10年にできる、有限会社の廃止などがあります。
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必要な費用は・・・
※当事務所は電子定款の認証に対応しています
・定款認証 50,000円(公証人に支払う手数料)
・収入印紙代金 40,000円(電子認証による場合は不要)
・登録免許税 150,000円(資本金の0.7%または15万円の高い方)
・定款謄本 2,000円(ページ数により前後します)
・法定費用計 242,000円
他にはハンコ代などが必要となります
以下の印鑑や印鑑証明書が用意できていればスムーズに手続きできます
○発起人・取締役の実印(複数の場合は全員の分)
○発起人・取締役の印鑑証明書(複数の場合は全員の分)
○会社の代表者印
登記につきましては提携司法書士に依頼することも出来ますのでご相談ください
電子定款についてはこちらから
・メールでのお問い合わせはこちらから (受付時間 24時間)
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定款認証だけを依頼したい・・・
※当事務所は電子定款の認証に対応しています
定款は自分で作成したので認証だけ依頼したいというお客様にも対応いたします。
公証人の手数料と定款の謄本交付手数料の合計約52,000円が必要になります。これはご自身でお手続されても必要な費用です。
公証人との日程調整、定款の事前協議、公証役場に赴いての定款認証に時間をとられたくないというお客様も御連絡ください。
・定款認証 50,000円(公証人に支払う手数料)
・定款謄本 2,000円(ページ数により前後します)
電子定款についてはこちらから
・メールでのお問い合わせはこちらから (受付時間 24時間)
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