■相続に必要な書類■
相続手続きを進めるにあたって、不動産・預貯金・株券・自動車・美術品など相続財産の名義変更を行うには、必要とされる書類を揃えなければなりません。
そこで必要となってくる書類をそろえます。
(1)誰が相続人なのか、法定相続人が確認できる書類
(2)遺産分割協議書や遺言書などの証明書
(3)それぞれの遺産の名義変更書類
相続手続きを進めるにあたって、不動産・預貯金・株券・自動車・美術品など相続財産の名義変更を行うには、必要とされる書類を揃えなければなりません。
そこで必要となってくる書類をそろえます。
(1)誰が相続人なのか、法定相続人が確認できる書類
(2)遺産分割協議書や遺言書などの証明書
(3)それぞれの遺産の名義変更書類
戸籍等の収集は、手間と時間を要します。
まず、亡くなられた方(被相続人といいます)の戸籍謄本(全部事項)を手に入れます。相続人調査では、全て戸籍謄本が必要です。この謄本にのっていない方がいる場合もう一つ前の戸籍をのっている場合も考えられます。実際、本籍地のある役所へ出向くか、郵送による請求で行わなければならない大変な作業です。
自動車もそうですが「遺産分割協議書に相続人全員の実印・印鑑証明が必要」など要件はシビアです。
また、預貯金に関しては各金融機関に、相続人全員の実印・印鑑証明添付のうえ代表相続人(相続人を代表して相続財産を金融機関より受ける人)を選任するという旨の書式を提出します。