■遺産分割協議書の作成■
相続財産が、法定相続人間の協議の結果だれのものにすることになったかを第三者に対してはっきりさせるための書類です。そして、遺産分割協議は相続人全員の同意が無ければ成立しませんし、相続人の誰か一人をハブにした遺産分割協議は無効になります。
遺産分割協議書は不動産や預貯金、自動車等の名義変更の時に必要となります。不動産についての様式は特に定まっていませんが、預貯金や自動車については銀行や陸運支局等にあらかじめ問い合わせておくといいと思います。
書式が定まっていないものに関しては、手書きでもワープロで作成してもよく、相続人全員の署名と実印を押印します。この遺産分割協議書は各名義変更手続きに使用するものですから、登記事項証明書や住民票の記載されている通りに、正確に記載しないといけません。また、提出時には印鑑証明書を添付します。
また、遺産分割協議書は相続人一人に一枚づつ作成しておくとより確実です。