著作物を保護するためには
著作権とは(簡単に言うと)創作時に自動的に発生するものです。したがって、著作権を登録することによって権利が発生するものではありません。
その点、特許権や商標権とは異なります。また、著作権の登録は、あくまで著作権者(創作者)を「推定する」制度にすぎないのです。そのため、権利をより確実にし、将来のトラブルを未然に防ぐには、創作者は著作物を保護する必要があります。
その保護対策とは、著作物の創作者は自分であること、いつ創作されたものであるのかを明確にして、それらを第三者に立証できる形にしておくことであると言えます。